1988-03-30 第112回国会 衆議院 文教委員会 第3号
○國分政府委員 現行の健康会法の規定によりますと、安全会から死亡見舞金が出された、別途損害賠償保障がなされたという場合には、その限度において差し引くというのが現行の規定でございます。
○國分政府委員 現行の健康会法の規定によりますと、安全会から死亡見舞金が出された、別途損害賠償保障がなされたという場合には、その限度において差し引くというのが現行の規定でございます。
法的な根拠につきましては、健康会法第二十八条の規定が根本的な根拠であるという解釈でございます。その条文は、「健康会は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
○古村政府委員 災害共済給付の支払い請求というのは日本学校健康会法施行令に書いてあるわけでございますが、それによりますと、学校の設置者のほか児童生徒の保護者も行うことができるというふうになっております。
○古村政府委員 おっしゃるとおり現在御提案しております日本体育・学校健康センター法案の十四条の規定は、日本学校健康会法の十三条の規定を踏襲しているということに相なっているわけでございますが、この日本学校健康会法のときの十三条の規定の解釈と、それから国立競技場法の十三条の役員の兼職禁止に関する規定、両方の運用に当たりましては、両方とも厳しくこれについては運用いたしておりますので、これによって兼職禁止を
そこで、この前の日本学校健康会法が成立したときに、衆議院でもそれから参議院の方でもあったと思いますけれども、附帯決議が六項目ついておりました。その大体四番目だったと思いますけれども、「学校食堂を含む給食施設・設備の整備を一層進め」よ、こういうことがありました。
この実態は、さきに私が指摘しましたように、既に健康会法によってスタートはしているけれども、給食会と安全会の統合というものの矛盾を端的に示しているものだと私は思う。そうでしょう。実態として給食会というものは各都道府県にも確かにあります。運営はそこでかなり実質的にも行われるような体制になっている。安全会は各学校に組織があり、県に組織があり、その組織がまとまって全国学校安全会になりました。
そこで、最初にお伺いいたしますのは、昭和五十七年六月、九十六国会におきまして可決されました学校健康会法に基づきまして、従前ありました学校給食会、学校安全会が統合されたわけでありますが、現在この日本学校健康会はどこに所在をいたしますか。
○井野説明員 この事案は高校生の下校中の事案でございまして、日本学校健康会法という法律がございまして、これが適用をまず検討すべきであろうと思います。もしそれが適用されない場合には、先ほどおっしゃっておりました自賠責ももちろん適用の対象となりますし、どちらの法律も適用されない場合にはうちの関係の法律が検討対象になるということでございます。
御質問の第一点は、日本学校健康会法の審議経過をどのように受けとめているかということでございますが、日本学校健康会法案の審議につきましては、御指摘ございましたように、長時間の御審議をいただいたところでございますが、このたびの臨調答申に沿う統合を図るに当たりましても、その際にいただきました有益な御意見を生かし、児童、生徒等の健康の保持増進のための学校給食及び学校安全がなお一層充実されるように努めてまいる
そもそも、今回統合の対象となっている日本学校健康会なるものは、日本学校給食会と日本学校安全会とを統合して、日本学校健康会法に基づき誕生したものであります。
それから、この学校の生徒でありますが、これも災害との関係、天災だから日本学校健康会法の適用がないということも言われておるんですが、保険の適用について文部省はどういう見解をお持ちか、参考までに聞かしてもらいたい。ここで結論を出そうとは思いませんが、どういう見解か示してもらいたい、こう思います。
これはかなり御無理を承知でお願いでございますが、今度の男鹿で被害を受けました合川南小学校の児童の問題でございますが、すでにこれらにつきましては、適切にかつ迅速に弔慰金法に基づく弔慰金等の支払いがなされておりまして、大変ありがたいわけでございますが、日本学校健康会法に基づく災害共済給付につきまして、原則はこういった天災については無理なようなことがあるのかもしれませんが、いずれにしましても、いわば授業中
○政府委員(西崎清久君) 若干事務的に事前に御説明を申し上げたいと思うわけでございますが、先生御指摘の災害共済給付額の改善につきましては、健康会法が成立したときの附帯決議にも、今後の検討課題として上がっておるところでございます。
すなわち、健康会法の第一条の目的、そうしたものを達成するために文部大臣と大蔵大臣との協議というものがあります。こうした協議はかっこうだけやればいいのか。いわゆる無意味な協議ではなくて、貴重な時間を割いて協議される以上は、やはり相当突っ込んだものとしての協議でなければならぬだろうと思うのであります。
それでつまりこのような閣議決定がされて、それに沿って放送大学学園法なども出ましたし、オリンピック記念青少年総合センターの国有化なども出されてきている、この健康会法が出てきているというわけなんです。 ところが、この二年間たって、五十四年にこの閣議決定がされてから情勢というのは大変変わってきたと思います。
その一つは、健康会法を設置をして、ここでもって安全会と給食会を統合する、そのメリットは何なのかということが依然としてわかりません。この点はどのように国民の皆さんに御理解をいただくようにすればよろしいのか、この点をひとつ簡単に説明してください。
とすれば、人が減るどころか、むしろもっと拡充していくためには、もちろん一足す一が二・五に働くという場合もありますから、それはそれなりの力になるでしょうが、もっと逆に言えば、人をふやしていかなければ学校健康会法のあの法律の目的を達成するわけにはいかぬという中身を私は持っていると、こう見ているんです。
そういうことの論理がどんどんと給食の中に入っていく、学校の中へ入っていくということと、僕は健康会法をつくろうとするこの目的に書いてあるところが一致しない状況がいま下部に起こっていると、こう思うんですよ。
文部省関係の特殊法人をなくしていくという問題についてはこれで終わるんでなく、この学校健康会法が成立をすればまたどれか新しい現在ある特殊法人を一つぶっつぶすということに進んでいくことになります。五十五年度にやるのが五十七年度に二年も延びたてんですが、これどうしてもやらにゃいかぬのですか。ここまで来たらもうおくれついでにやめたらどうですか。
○国務大臣(小川平二君) ただいま学校給食会の当事者からお耳に入れましたように、健康会法の成立がおくれた等の事情もあって、御指摘を受けておる文書をあまねく配付することをやっておらなかったという事情のようでございます。
実際に子供がけがをしなときに直接立ち会っている者の立場から、健康会法によるものでなくて、無過失の災害補償がぜひ欲しいということで意見を述べたいと思います。 まず最初に、資料を皆さんのお手元に差し上げましたけれども、これは日教組で出しました健康白書第一号ですが、そこを見ていただきますと、これは文部省の保健統計では出てこない部分をここに実態として出してあるわけです。
そういう意味において、学校給食会と安全会がばらばらな状態で行政的にばらばらやるんじゃなくて、これをやはり一体的な次元の中で学校健康会法というものの機能をきちっと整理整とんして、所期の目的の達成というものをもし図ったとするならば、そういうものも含めて教育的な個々の生徒児童に配慮しながら、私は、働く者に対してはそれなりの温かさ、心の病を持った人に対してはそれだけのぬくもりさ、そして、健康な者とそうじゃない
そこで、新しい法律をつくるという観点で健康会法をつくるわけでございますので、最近の特殊法人の諮問機関としての審議事項についての法律の立法の仕方が、先ほど申し上げたような形に大体法制局で統一されて処理されているということでございますので、今回新しく法律をつくるわけでございますので、最近の法制局の審議において立法例とされている方式に従ってそういう条文にしたというまででございます。
○柏原ヤス君 納得したようなしないような御答弁ですけど、次にこの健康会法の第十九条にある事業規定というものを見ますと、これはいままでの給食会法、安全会法に掲げてあった事業規定をそのまま移しかえただけだと、こういうふうに思います。そこで、両法人が統合されて健康会となった後もその業務の内容はいままでと同じだと、こういうふうに思いますが、この点もどうなんでしょうか。
○柏原ヤス君 そこで、いままでの給食会は、小麦粉、米、脱脂粉乳、輸入牛肉といった指定物資四品目のほかに、現在二十一品目の承認物資を取り扱っていますが、これは健康会設立後は健康会法第十九条三項に基づいて行うことになるんでしょうか。
それで、次に学校健康会法の条文にも若干触れておきたいんです。そこで、第十七条のところに運営審議会の項目がございますが、安全会法の第十六条の運営審議会と異なる中身になっています。一言で言うなら、学校安全会法に言う運営審議会の方が民主的である。そして、職務権限、機関権限というものを明確にそこに指示してある。しかし、健康会法十七条の運営審議会は非民主的である。
○政府委員(高石邦男君) 五十七年度は、先ほど安全会のところで申し上げました五十七年度の中に実は入った健康会法一本の補助金でございますので、正確に申し上げますと、いま安全会で申し上げました五十四年から五十六年までは純粋に安全会そのものの補助金、五十七年度の三十六億六千五百万と申し上げたのは、従来安全会に対して給付していたものと日本学校給食会に出していた三億余りの金が合体されて三十六億六千五百万ということになるわけでございます
○国務大臣(田中龍夫君) 先ほど本岡委員にも申し上げたように、この健康会法というものを一つの契機にいたしまして、そうしてこの学童の健康に関する行政を総合的に、かつ一段と前進しなければならない。
○田中(龍)国務大臣 健康会法の問題につきましては、すでに御案内のとおりに閣議決定によりまして、学校給食会と安全会、これを一緒にいたしまして統合いたすということでございます。
もう一つ、具体的な問題を聞きますと、これは大臣、この前のこの委員会でも答弁されましたが、学校健康会法との関連はどうなっておりますかね。
いまもその健康会法などというものが衆議院を通ってまいりましたけれども、給食会と安全会の合併のときに給料をどこに位置づけるか、大変な問題点があるわけでしょう。先回国立になりましたオリンピック記念青少年総合センターの問題にしましても大変苦労するわけですね。だから、そう簡単になるというふうには思いませんので、私はそのことが明確になれば勝又委員の答弁は了解をいたしました。
そこで、もうこれにこだわっている時間はありませんから先へ進みますが、今度の健康会法によって統合されるということになりますと、そこで働く労働者の基本的な権利だとか労働条件あるいは賃金などにつきまして、これは前回問題になりましたオリンピック記念青少年総合センターを文部省の直轄にするという場合とは異なります。
このたびの健康会法をぜひ成立させていただきたいというお願いも、そこにねらいがあるわけでございまして、そういう意味で、これらの問題につきましては、児童生徒の本当の健康の保持ということを、地域保健との十分な連携のもとに確立していく方法への検討にいま入っておるということでございます。
前の閣議決定を後の内閣がそれを修正いたしますといいますか、客観情勢の変化に伴いまして、前にそういう前言があったといたしましても、次の内閣において、こういうふうな放送大学をぜひつくらなければならぬ、それからまた、健康会法は健康会法としてぜひ通さなければならない、こういう意思決定をいたすことは、当然結構なことであろうと思います。
○田中(龍)国務大臣 私の立場といいますか、御提案を申し上げました趣旨から申しまして、放送大学は放送大学、この健康会法は健康会法、かように思っております。
○谷垣国務大臣 文部省としましては、タイムリミットのあるいまの一法人の削減ということをやらなければならぬと思っておりますが、この間からのあれであります第一号のオリンピックセンターをよすということをきのうようやく決めていただいて、この次は放送学園の法案と、さらに先ほど御指摘がございました、仮称でありますが、健康会法の問題にまず取り組んで、これを早く実現したい、こういう考え方でいま全力を尽くしております